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妻名義の預金は自己資金になるのか?

(質問)
妻と私は共働きです。妻にへそくりというか妻名義の口座もあり、それを自己資金に充当するということは可能ですか?


また可能だとして、取り扱い上、留意してお かなければならないことはありますか。


(答え)
少し厳しいですが、「無いよりはマシ」というレベルで、基本的に自己資金とはなりません。


理由としては、奥様が働いていらっしゃるからです。
専業主婦であれば、奥様名義の通帳も一家のお金とみなされますが、奥様が働いている場合、夫婦でも別会計となります。


ただし、別の問題ですが奥様が保証人になる場合、へそくり等奥様名義のものも自己資金の一部となりますので(通帳等に入っている場合など、明確に確認できる場合。タンス預金では駄目)、保証人をたてる場合は有利な材料になります。


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