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起業支援・起業助成金・創業融資~起業支援家 TOP > 新会社法 > 起業時の屋号と商号、商標の違いにつきまして


起業時の屋号と商号、商標の違いにつきまして

屋号と商号、商標につきまして、少しまとめと注意を。


○自営業の場合 屋号
個人名で税務署には届出(例 箕輪和秀)
ただし、屋号も記載できる欄があります(例 箕輪行政書士事務所)。


つまり、どちらで商売をしても自由。
ただし、あまり似通った名前がある場合、損害賠償の対象になる場合もあります。
(例としての参考です:ディズニー箕輪 つけませんけど(笑


ちなみに、屋号で銀行口座も作れます。
ただし、某大手銀行等はいやがる場合もありますね。
信用度の点で、口座を個人名にして下さいといわれるケースもあります。
通常は大丈夫だと思いますが。


○商号
会社名です。名乗るには、登記の必要があります。
料金(法定でかかる登記所等への手数料)


株式会社 約24万円
合同会社 約10万円


ちなみに、現在は会社法という法律が変ってますので「同じ地域」でも「登記」はで
きます。
同じマンションやビルで、同じ名前の会社がなければ問題ありません。


とは言っても、登記はできるといっても、まったく同じ名前と業種があると、他の地
域でも損害賠償になる可能性はありますが(笑
同じ東京都で同一業種がある場合はさけたほうが利口です。


ただ、これも 箕輪不動産株式会社 などにする場合、自分の名前ですので、程度の
問題ですが。
いずれにしても事前に調査はした方がいいですね。


○商標
例えば、ソニーの「アイボ」などの製品
ヤマトの宅急便などのサービス(他は宅配便)
という名称を使うなと特許庁で申請するものです。


正直一番気をつけなければいけないのは、これです。


同じようなサービスで(知らなかったとしても)、似た名前があると非常に危険ですね。


ちなみにロゴマークも同じです。
事前に確認・登録することをお勧めします。


以上、簡単にまとめてみました。


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