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合同会社の設立と解散

合同会社は株式会社と同じく1名から設立することが可能です。出資者が業務を執行する権限も持っていますので、1名のみというシンプルな造りが可能になります。

また、任意に「取締役会」や「監査役」の設置も可能です。自由度は高いですね。

さらに、事業が大きくなって上場を目指すときには(会社を大きくする場合は、これが目標ですよね)株式会社に組織変更することも出来ます。株式会社以外の合名会社や合資会社にも組織変更をすることは可能です。手続きは定款を変更して、登記をする手続きになります。

また、解散をする時は「やむを得ない事由があるときは、いつでも退社することが出来ます。」社員=(従業員ではなく株主と同じ意味)が退社するときは、持分の払い戻しを受けることも出来ます(ただし、倒産の時は実質お金がありませんが)

その他、定款で定めた存続期間の満了、解散事由の発生、総社員の同意、社員が欠けたことなどが理由になります。




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