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資本金の額の計上に関する証明書

新会社法では登記申請時に新たな添付書類が必要になりました。「資本金の額の計上に関する証明書」という書類です。


以下に記載例を掲げます。

     資本金の額の計上に関する証明書

①払い込みを受けた金額(会社計算規則第74条第1項第1号イ)

 金3,000,000円 (←ここに資本金として払い込む額を記載します。300万円だったら300万円です)

②資本金及び資本準備金の額として計上すべき額から減ずるべき額として定めた額(会社計算規則第74条第1項第2号) 金0円 (←一般的には0円になります) ③資本金等限度額(①-②) 金3,000,000円

資本金3,000,000円は会社法第445条及び会社計算規則第74条の規定に従って計上されたことに相違ありません。

平成○年○月○日 (←この日付は「払込みがあったことを証する書面」の日付~登記申請日までの間の日付になります)

起業コンサル株式会社
設立時代表取締役  箕輪和秀 (会社代表印押印)


会社が払込みを受けた金額など、一定の額以上が資本金として計上されているかどうかを確認するための書類となります。この書類は代表取締役が作成します。




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