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新会社法と会社の目的

会社の目的は

会社を設立するときは、あらかじめその「事業目的」を明確にして、定款に記載し、登記をしなければなりません。


しかし、この目的が適格でないと登記ができず、定款認証さえやり直すことになります。要は会社の目的は、より「具体的に書かれているか」が問題なのです。

例えば、「人材派遣」では認められません。「特定労働者派遣事業」なら大丈夫です。日本語は、何と難しいのでしょうか。

しかし、新会社法では、「類似商号」はいけないという規定がなくなりますので、同じ営業かどうかで揉めることはなくなりました。会社の目的についても、包括的な記載で認められることになりました。




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