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会社設立と類似商号

旧法では、「同じ市町村内(東京都は区)に、事業目的が同じで、かつ同じ名前(同じようなものも含みます)の会社がある場合は、後から同じ会社を作ることは出来ませんでした。これを「類似商号の禁止」と言います。


新会社法は、この「類似商号の禁止」がなくなります。つまり、「同じ市町村(区)で、同じ事業目的、かつ同じ名前の会社をつくれるようになります。」


ただ、例えば、ソニーなど明確に同じ名称になる場合は、いままでと同様に商標権などの事前調査が必要になります。損害賠償になる可能性があるので、マネをしてやれというのは辞めましょう。




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