起業支援!起業助成金、創業融資、会社設立など、起業支援致します!

起業支援・起業助成金・創業融資~起業支援家

起業支援が専門です。起業助成金・創業融資・会社設立等起業支援家。起業前から起業に関する(融資・助成金・会社設立・人の雇用等)支援をしております。

ホーム |  面談予約 |  事務所案内・プロフィール |  サイトマップ |  料金一覧 |  ポリシー |  特定商取引法に基づく表記
有料相談:首都圏対応,、起業時の面談相談、創業融資・助成金・会社設立 初回無料:首都圏対応、国・官公庁の入札支援と会社設立 無料:融資と経営のメールマガジン 全国対応:国民生活金融公庫から借りるためのマニュアル
 
起業支援・起業助成金・創業融資~起業支援家 TOP > 定款とは > 取締役の解任方法


取締役の解任方法

(取締役の解任方法)

第 20 条 取締役の解任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上の多数をもって行う。


原則は、取締役の解任は、議決権を行使できる株主の議決権の過半数を有する株主が出席して、出席した当該株主の過半数をもって行われます。しかし、定足数の軽減、決議要件の加重h可能です。本条は2/3にしていますので、解任しづらくなっています。


起業支援 起業助成金 創業融資 会社設立
無料メールマガジン登録

首都圏対応起業面談相談

融資と経営無料メールマガジン 起業支援起業助成金 創業融資 相談窓口 東京都

創業融資!国民金融公庫から借りる極意!
即効創業融資調達!国民生活金融公庫から借りる極意!事業計画書の書き方と見本