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本店の所在地

(本店の所在地)

第3条 当会社は、本店を東京都江戸川区に置く。


定款では、本店所在地は、最小行政区画まで(市町村、政令指定都市、東京都の場合は区)定めておけばよいことになっていますが、その場合には登記までに、「発起人会議事録(または発起人決定書)」で詳細な所在地を決めなければなりません(例:江戸川区北葛西五丁目2番1号に置く)。もし、定款作成時に所在地が確定しているのであれば、最後まで記載しておいた方が手間がはぶけます。

ただ、そうすると同じ区内で引越しをしても、定款変更が必要になりますので、最初に手間を掛けるか後で手間になるかもしれないという所です。


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