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H23.06.30で廃止:高齢者等共同就業機会創出助成金

★どんな人が利用できるの?
45歳以上の高年齢者(すいません。雇用保険上は45歳は高年齢者になるのです)3人以上が、共同して出資し、新しく法人を設立し、労働者(45歳以上の者)を1人以上雇入れる場合です。


要件は厳しいです。
1、法人の設立登記の日から起算して1年前の日から当該法人の設立登記の日の前日までの期間に離職した者のうち、直近の離職理由が自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇された者、正当な理由がなく、自己の都合によって退職した者個人事業主であった者及び法人の役員(雇用労働者であった者を除く。)でない者であること。


1年以内に役員だった者や、自己都合による退職者は認められないということです)


2、法人の設立登記の日以降当該法人の最初の事業年度末における自己資本比率(自己資本を総資本で割り、100を乗じた比率)が、50%未満である事業主であること。


あまり儲かっている法人は対象外ということです・・。


3、起業する前に雇用労働者であった者は、設立登記の日の属する年の前年の給与収入の額が103万円以下であった者。


※起業前に雇用されている場合は、年収103万円未満の者。つまり扶養者(のレベルの収入)だったということです。


★どんな内容の助成金ですか?
法人設立登記の日から、6ヶ月以内に支払が完了した対象となる経費の3分の2((埼玉・千葉は2/3ですが、東京・神奈川は1/2です)最大500万円)が支給されます。
※法人の事業計画書作成費用や登記費用は150万円が限度です。
例)HP作成料、事務所の賃貸料、事務所の什器・備品、会社設立に要した費用、採用パンフレットなど


高齢創業者とは、次のいずれにも該当する方の事を指します。
1、法人の設立登記の日において、45歳以上であること。
2、法人の設立登記の日から助成金の支給申請日まで、報酬の有無、常勤、非常勤の別を問わず、当該法人以外の法人役員、雇用労働者もしくは個人経営者でない者であること。
3、当該法人の設立時の出資者であって、当該法人の業務に日常的に従事していること。




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