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起業助成金のサイトマップ
助成金とは
助成金受給のためのポイントとは
独立起業時に適した助成金メニュー
受給資格者創業支援助成金
H23.06.30で廃止:高齢者等共同就業機会創出助成金
中小企業基盤人材確保助成金
ドリームゲート 助成金ナビ 連載中
試行雇用奨励金(トライアル雇用) 助成金
助成金はちゃんとちゃんと
若年者等正規雇用化特別奨励金
中小企業基盤人材確保助成金の改正(平成23年4月1日より)
高齢者等共同就業機会創出助成金の改正(平成23年4月1日)
助成金と車の購入
シングルマザーや高齢者雇用に、特定就職困難者雇用開発助成金
雇用調整助成金
助成金や融資と本店所在地の関係
自営業の法人成りと助成金の関係
中小企業基盤人材確保助成金の350万円要件とは
改善計画を受けた中小企業者であること~中小企業基盤人材確保助成金


助成金とは

独立・開業をされる方へ。事前に助成金の検討はされましたか?


※起業時、創業後にかかわらず、人の雇用~育児規定・パートタイム規定・高齢者雇用規定など色々な制度をつくるときには、助成金が活用できます。






助成金受給のためのポイントとは

助成金を受給するためには、2つの大事なポイントがあります。






独立起業時に適した助成金メニュー

起業・独立時に適した助成金メニュー
注)ここでは主に独立開業をされる方に知って頂くために、簡易でわかりやすい表現をしてます。実際の申請時には必ず事前にご相談下さい。


※いわゆる風営法に関する風俗営業や、政治・宗教絡みの法人・団体、営業の実態がないものは、助成金の対象にならないケースがほとんどのためご注意下さい。
1、受給資格者創業支援助成金
会社を退職して新規創業を目指す場合


2、自立就業支援助成金(高齢者等共同就業機会創出助成金)
45歳以上の仲間3人以上で共同経営する場合(平成23年6月30日で廃止)


3、中小企業基盤人材確保助成金
新規創業・(既存の企業が)異業種に進出する際に、設備費などで250万円を使い中核となる年収350万円以上の労働者、及び一般労働者を雇い入れる場合





受給資格者創業支援助成金

★どんな人が利用できるの?
会社に5年以上勤めた後に会社を退職して雇用保険(失業保険)の受給資格者が事業(個人・法人どちらでも可)を始めて、1年以内に継続して雇用する従業員を雇い入れ、雇用保険の適用事業者になった場合に活用できます。






H23.06.30で廃止:高齢者等共同就業機会創出助成金

★どんな人が利用できるの?
45歳以上の高年齢者(すいません。雇用保険上は45歳は高年齢者になるのです)3人以上が、共同して出資し、新しく法人を設立し、労働者(45歳以上の者)を1人以上雇入れる場合です。






中小企業基盤人材確保助成金

★どんな人が利用できるの?
創業時や中小企業の事業主の異業種進出で、健康・環境分野および関連するものづくり分野への新分野進出等に伴い、経営基盤を強化するための中止となる人材(基盤人材)を、新たに雇い入れた場合対象となります。


平成23年4月から対象業種が、主に福祉・介護や成長分野系統に絞られました。


★どんな内容の助成金ですか?
新たに雇入れた基盤人材について、1人当たり(140万円


○新規の設備費として、250万円以上を使う必要があります。


基盤人材とは
事務的・技術的な業務の企画、立案、指導を行うことのできる、専門的な知識を有する者(例、建築会社の建築士など)。課長クラスの人材です。


※雇入れ時に雇用契約書で350万円以上の年収を予定しているもの。
賞与を除きます。(賃金台帳や源泉など納税資料で調査を致します)
基盤人材に該当するかどうかなどは、行政窓口での判断になるため、要件は厳しいです。


ボーナスと別に給与として350万円以上を支払う契約をする必要があります。
月に30万円程度ですね。


1、新分野進出の場合は、新分野進出などを開始して6ヶ月以内に、改善計画を都道府県に提出し、都道府県知事の認定を受けること。


2、改善計画の受理日から対象労働者の雇い入れ前日までに「新分野進出など基盤人材確保実施計画(変更)認定申請書」を担当センターに提出すること。


3、上記申請書の提出後、支給対象期の末日から起算して1か月以内に「中小企業基盤人材確保助成金支給申請書」を担当センターに提出すること。





ドリームゲート 助成金ナビ 連載中

現在、起業支援ドリームゲートにて、助成金ナビ を連載中です。


Vol.1 起業してかかった経費を取り戻す!?
会社を退職して新規起業する人向けの『受給資格者創業支援助成金』について解説していきます。


Vol.2 45歳以上の起業には助成金がある
45歳以上の方3人が新規起業する人向けの『高年齢者等共同就業機会創出助成金』について解説していきます。


Vol.3 重要なポストに就く人物を雇えば助成金が出る!?
起業、異業進出に伴い、会社の中核となる人材を一人、およびそれに伴う一般労働者を一人雇い入れた時に対象になる『中小企業基盤人材確保助成金』について解説していきます。


Vol.4 雇用問題対策助成金の今。派遣社員を正社員にすれば、1人最大100万円支給
連日のように、マスコミを騒がせている非正規社員の解雇問題。それは、大企業だけの問題なのでしょうか。今から起業をする方も知っておいてほしい、マクロの視点や助成金があります。


Vol.5 パートタイマー均衡待遇推進助成金
起業をする時は、正社員ではなく、パートタイマーやアルバイトに頼っているのが現実です。パートタイマーやアルバイトを活用すると支給される、助成金を紹介します。


Vol.6試行雇用助成金(トライアル雇用助成金)
起業家にとって、即戦力になる人材を採用することは、事業の生命線となります。起業家と従業員双方にミスマッチのないように、試行雇用(トライアル雇用)助成金を紹介します。


Vol.7若年者等正規雇用化特別奨励金
現在、雇用は非常に厳しい動向にあり、特に年長のフリーターですと、正社員への道は限りなく厳しくなっています。そのため、「年長フリーター等の就労者」叉は「採用内定を取り消されて就職先が未決定の学生等」を正規雇用した中小企業に、1人100万円が支給される「若年者等正規雇用化特別奨励金」が創設されました。






試行雇用奨励金(トライアル雇用) 助成金

※ミスマッチのない採用を考える会社向けです。


○どんな会社が利用できるの?
公共職業安定所の紹介により試行的に短期間(原則3か月)雇用すること





助成金はちゃんとちゃんと

助成金の問い合わせを頂く時、よくあるパターンです。


「雇用保険は入ってますか」

「いえ。入ってません」

「・・・」


つまり、人を雇っているのに、雇用保険(や労災保険)も加入してないわけです。

(社会保険(健康保険や厚生年金)は、助成金上、直接関係ない場合も多いのですが、法令順守という観点から、加入してないと不可とされる場合も、担当によりありえます)。





若年者等正規雇用化特別奨励金

若年者等雇用促進特別奨励金
フリーターや、日雇労働者、ニート等対策の助成金


○どんな会社が利用できるの?
試行雇用奨励金(トライアル雇用)又は直接雇用で、原則として1年以上雇用保険対象者でなかった人を正社員とする場合。





中小企業基盤人材確保助成金の改正(平成23年4月1日より)


中小企業基盤人材確保助成金は、平成23年4月1日以降改正されますが、ますます使いづらいことになりそうです。


元々、設備関係に250万円使えとか、雇い入れる人の給与は年350万円以上払えとか、新規起業には厳しい設定でした。






高齢者等共同就業機会創出助成金の改正(平成23年4月1日)

高齢者等共同就業機会創出助成金につきまして、平成23年6月末までの受付をもって廃止と決定しました。


平成23年4月1日法改正





助成金と車の購入

新規事業を行う場合、車両を購入することもあるかと思います。


逆に言うと、助成金の対象になるのならば、車を購入してもと思われる方もいらっしゃるのではないでしょうか?


例:関連助成金 受給資格者創業支援助成金

では、その車の費用はどこまで助成金の対象となるのでしょうか?





シングルマザーや高齢者雇用に、特定就職困難者雇用開発助成金

  • 新たに人の雇い入れを考えている
  • 65歳以上の方を受け入れる気持ちがある
  • 就職が難しい年齢ではあるが一生けん命働く人であればかまわない
  • 母子家庭の母(いわゆるシングルマザー)も対象 

ハローワーク等の紹介により、新たに65歳以上の高齢者やシングルマザー等を雇い入れた会社に支給されるのが特定就職困難者雇用開発助成金です。





雇用調整助成金

起業に直接関係のある助成金ではありませんが、平成23年3月の震災のような場合や取引先の倒産など、経営をしていると、予期せぬ出来事にでくわし、休業をせざるを得ないこともあります。


雇用調整助成金






助成金や融資と本店所在地の関係

助成金と、地方に法人を設立して本店とし、東京都に支店をおく場合の本店所在地に関して


基本的に、日本に本店のある(または、例えば東京都の助成金や融資などは東京都に本店があるという要件がある場合もあります)会社が対象になりますので、本店は東京などにおかれた方が便利かと思います。


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自営業の法人成りと助成金の関係

基本的に、既に創業している自営業(又は法人)については、起業関係の助成金対象になりません。


これは、起業というのはあくまでも、勤め人が新たに起業することを想定しているからです(その後で、人の雇用など、雇用の創出を伴うことが前提)。


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中小企業基盤人材確保助成金の350万円要件とは

中小企業基盤人材確保助成金の350万円の賃金は、ボーナス等を除く月々に支払われる給与で、年350万円が必要になります。


具体的には、基本給・通勤費・家族手当・住宅手当・資格手当などの各種手当です。


歩合級に関しても最低賃金の支払いは必要ですが、歩合も含めて350万円あれば対象になります。


ちなみに対象とならないのは、ボーナスや出張費・携帯代の実費支給(福利厚生の要素が強いもの)になります。





改善計画を受けた中小企業者であること~中小企業基盤人材確保助成金

中小企業基盤人材確保助成金を受給するには、あらかじめ改善計画認定書を都道府県に提出する必要があります。


この6ヶ月に起算日は原則として準備行為を始めた日です。
1、創業や分社化の場合
○個人・・・事業の準備行為を始めた日。具体的には、事務所の賃貸借日や設備等の購入等一番早い日
○法人・・・会社の設立登記の日


2、異業種進出
個人・法人共、異業種進出のため準備は始めた一番早い日です。




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